中国法人・個人から商標を買いたいという引き合いが多いです。日本はもとより外国の登録商標をお持ちで、商標を売りたいという方は是非ご連絡ください。
当社提携の中国(安徽省)知的財産権会社を通じて、中国法人・中国個人が商標を買いたいという引き合いがあります。
登録商標であることが大前提で、出願中のものは原則として受け付けておりません。
ライセンス供与ではなく、譲渡する(売る)ことができる方に限ります。
商標使用中ではなく、不使用・未使用の使用していない商標が望まれます。
譲渡に関する一切の費用は買い取る側が支払いますのでご安心ください。
日本の登録商標はもとより、アメリカ登録商標、EU登録商標(EU各国よりもEUTMを希望されるケースが圧倒的に多いです)など、他国商標も可能です。
譲渡希望の登録商標について以下情報をご連絡ください。
①登録番号(国・地域を含む)
②商標
③権利者
④希望譲渡額
④使用有無(使用していないことが条件)
⑤ライセンス供与の有無(ライセンスを設定していないことが条件)
ご連絡をお待ちしております。